行政書士田端法務事務所は岩見沢市で開業しています。遺言書、遺産分割協議書(遺産相続)、離婚協議書などの書類作成によりトラブルを未然に防止する「予防法務」を提唱しています。



 
 
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 なぜ遺言書は必要なのでしょうか?

それはご自身が亡くなった後に「ご自身が財産をどうしたいのか?」とい

う意思を明確に残すためです。生前にご家族のことを想いながら遺言

書としてご自身の意思を残すことで残されたご家族が遺産相続で争う

のを避けることができるのです。

生前にあなたが苦労を重ねて築きあげた財産で残されたご家族が争う

ことになるのはとても悲しいことです・・・。

 「相続」が「争続」にならないために遺言書を残されることを強く推奨いたします。
■ 夫婦間に子供がおらず妻(夫)に財産を多く相続させたい

■ 再婚しており先妻(先夫)と後妻(後夫)と両方の間に子供がいる

■ 農地を分割せず全て長男に継がせ農業を継続させたい

■ 老後の面倒をみてもらうことを条件として長男に他の子より財産を多く相続させたい

■ 長年に渡り自分の面倒をみてくれた子に他の子より財産を多く相続させたい                                                          

■ 多額の借金を繰り返しするなど素行の悪い次男には財産を相続させたくない

■ お世話になった人(相続人ではない人)に財産を与えたい
                                     な ど

上記の場合に遺言書がないとどのようなことが起こるのでしょうか・・・。「夫婦間に子供がいない場合」の事例をみてみましょう。

 Aさんが亡くなり妻のBさんは遺産を相続することになりました。Aさんの遺産は夫婦で長年暮らしてきた家と土地だけです。Aさんの両親もすでに他界しており妻のBさんはこれらの家と土地を何も問題なく相続し元のように生活できるものと思っていました・・・しかし数日後、Aさんの兄が遺産の分割を請求をしてきたのです。
 上図の場合、遺言書がないと法定相続になり「妻のBさん」と「Aさんの兄」が相続人になります。Bさんは請求を拒むことはできません。長く続いた調停の結果Bさんが僅かな収入からAさんの兄に相続分に相当する代償金を支払うことで決着しました。

 ではAさんがどのようにしていれば妻のBさんは争わず、代償金も支払うことなく家と土地を相続することができたのでしょうか?    
 この事例の場合は相続人である「Aさんの兄」には「遺留分」がないため上の内容の遺言書を書くことでAさんの兄から遺産の分割請求をされずに妻のBさんは長期の調停と代償金の支払いを回避し家と土地を相続することができるのです。

遺言書を書くことで「Aさんの大切なご家族が遺産相続で争わず、Aさんご自身も心穏やかに暮らす」ことができるのです。
 失敗しないための遺言書チェックリストです。(自筆証書遺言用)ぜひ遺言書の作成に挑戦してみてください!
□ タイトルは「遺言書」となっていますか?

□ 「自筆」で書いていますか?

□ 妻と夫の2人でのひとつの遺言書になっていませんか?

□ 名前は書いてありますか?

□ 印鑑(実印)は押してありますか?

□ 日付は書いてありますか?

□ 不動産について登記簿謄本のとおり書いてありますか?

□ 預貯金について金融機関名、支店、普通または当座の記載、口座番号は書いてありますか?

□ 「譲る」「渡す」「継がす」などの表現を使っていませんか?

□ 訂正の仕方は間違っていませんか?

□ 人名の後には生年月日が入っていますか?

□ 封筒の表紙に「家庭裁判所で検認を受ける前に開封しないでください。開封すると5万円以下の過料になる場合があります。」と書いてありますか?

□ 封筒に名前が書いてありますか?

□ 封筒には封がしてありますか?

□ 遺言書に押した印鑑(実印)で封筒にも押印しましたか?

□ 遺言書に印鑑証明書を添付しましたか?

このチェックリストは遺言書の有効性を保証するものではありません。遺言書の作成後は行政書士、司法書士、弁護士など専門家にチェックしてもらうことを推奨します。
 田端法務事務所では「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の作成のお手伝いをいたします。
サービス内容と料金については下記をご覧ください。
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