遺産分割協議書の作成をサポートします。
遺産分割協議書とは遺産分割協議が終了し分割の話し合いが成立した後にその分割内容を書面にし相続人全員が実印を押印したものです。遺産分割は相続人全員の同意で成立します。分割内容について後でトラブルが起こるのを未然に防ぐのにとても有用です。遺産分割は大変手間がかかりますが安易に済ませず、後のトラブルを未然に防ぐために相続人調査や財産調査をして分割協議を行い、協議後は遺産分割協議書を作成されることをお勧めします。また遺産分割協議書は預貯金の名義変更や不動産の登記の際に証明証としても使用します。
 
 相続人調査をサポートします。
 相続人調査とは被相続人の死亡から出生までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍の取得などを行い相続人を調査し確定していくことです。遺産分割は必ず相続人全員で行わなければならないのでこの相続人調査はとても重要です。相続人を一人でも欠いて行った遺産分割は無効ですのでやり直さなければなりません。また被相続人の戸籍謄本等は不動産の移転登記や金融機関からの預貯金の引き出しの際に相続証明のために必要になります。
 戸籍の取得は古い戸籍は読み解きが難しかったり、転籍していて取得に時間がかかるなどとても手間のかかる作業です。当事務所で戸籍謄本等の取得を代行いたします。ぜひご利用くださいませ。
 相続財産の調査をサポートします。
財産調査とはどのような財産があり、どの位の価値があるかを確定していくことです。預貯金の残高証明の取得、不動産の登記簿謄本の取得などを行います。遺産分割後のトラブルを防ぐため財産を正確に把握することはとても重要です。遺産分割協議の前に調査されることをお勧めします。
<遺産分割協議書の書き方>
 遺産分割協議書には遺言書のように法律で方式は決めれていません。上記のように縦書きでもOKですし横書きでも構いません。
 注意すべき点は相続財産を正確に記載することです。例えば土地、家屋等の不動産であれば登記簿謄本どおりに記載してください。預貯金であれば金融機関名、支店名、口座に種類、口座番号、金額まで記載しましょう。
 遺産分割協議書は誰が、どの財産を、どれだけ相続するかを明確かつ正確に記載することが必要です。