
| 種 別 |
方 式
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| 普通方式 | 自筆証書遺言 | ・自筆で書く | |
| 公正証書遺言 | ・証人2人以上が立会い公証人に遺言の内容を口述し公証人が作成 ・遺言書の中で最も確実性が高い |
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| 秘密証書遺言 | ・内容を秘密にする場合に作成 ・公証人及び証人2人以上の前で自己の遺言書であること、及び筆者の氏名と住所を口述 |
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| 特別方式 | 一般危急時遺言 | ・老衰、疾病その他などで死亡の危機が迫っている時に作成 ・証人3人以上の立会いのもと、その証人の1人に遺言の内容を口述し、口述を受けた者が筆記 |
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| 船難危急時遺言 | ・船舶の遭難により船舶中において死亡の危機が迫っている時に作成 ・証人2人以上の立会いのもと口述 |
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| 一般隔絶地遺言 | ・伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る場合に作成 ・警察官1人及び証人1人以上のもとで作成 |
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| 船舶隔絶地遺言 | ・船舶中にある者が船長または事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって作成する | ||
| 生前行為でも遺言でも出来ること | ・推定相続人の廃除、取消し ・遺贈 ・財団法人設立の寄付行為 ・信託の設定 ・認知 |
| 遺言で出来ること | ・相続分の指定、指定の委託 ・遺産分割方法の指定、指定の委託 ・担保責任の指定 ・遺留分減殺方法の指定 ・未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定 ・遺言執行者の指定、指定の委託 ・祭祀主催者の指定 ・寄与分の指定 など |