■ 遺言とは
  一般的な意味としては死後の為に言葉を言い残すことです。法律用語では「いごん」とも言い、遺言者が行う相手方のいない単独の意思表示で遺言者の死亡によって効力が生じます。
■ 遺言の方式
 遺言の方式は民法によって定められていて、まず大きく「普通方式」と「特別方式」の2つに分けられ、さらに特徴や状況等に応じて細かく分けられています。一般的には「普通方式」で遺言書を作成します。
種 別
方  式
普通方式 自筆証書遺言 ・自筆で書く
公正証書遺言 ・証人2人以上が立会い公証人に遺言の内容を口述し公証人が作成
・遺言書の中で最も確実性が高い
秘密証書遺言 ・内容を秘密にする場合に作成
・公証人及び証人2人以上の前で自己の遺言書であること、及び筆者の氏名と住所を口述
特別方式 一般危急時遺言 ・老衰、疾病その他などで死亡の危機が迫っている時に作成
・証人3人以上の立会いのもと、その証人の1人に遺言の内容を口述し、口述を受けた者が筆記
船難危急時遺言 ・船舶の遭難により船舶中において死亡の危機が迫っている時に作成
・証人2人以上の立会いのもと口述
一般隔絶地遺言 ・伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る場合に作成
・警察官1人及び証人1人以上のもとで作成
船舶隔絶地遺言 ・船舶中にある者が船長または事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって作成する
■ 遺留分とは
  遺留分とは一定の相続人の為に法律上必ず残しておかなければならない遺産です。本来であれば「遺言自由の原則」に則り遺言者が自由に自分の財産を処分することができます。しかしそれでは一方的に不利益を被ってしまう相続人が出てくるためその中間を採ったもの、調和するための制度と言えます。  遺留分に反しても遺言が無効になるわけではありませんが遺留分を請求された場合は合理的な理由がない限り拒否できません。遺言書を書く時に特に注意しなければならないのがこの遺留分です。
■ 検認とは
  家庭裁判所が遺言書の方式及や内容について確認することです。あくまで偽造や変造を防ぐためのもので遺言書の有効、無効を判断するものではありません。検認を受けず勝手に開封すると5万円以下の過料に処されるので十分ご注意ください。
■ 遺言で出来ること
 遺言書に書けば何でもできるという訳ではではありません。法律で効力が認められている事項が有効になり、それ以外は無効です。(遺言書全体が無効になるのではなく法定事項以外の部分が無効になります。)
生前行為でも遺言でも出来ること ・推定相続人の廃除、取消し
・遺贈
・財団法人設立の寄付行為
・信託の設定
・認知
遺言で出来ること ・相続分の指定、指定の委託
・遺産分割方法の指定、指定の委託
・担保責任の指定
・遺留分減殺方法の指定
・未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定
・遺言執行者の指定、指定の委託
・祭祀主催者の指定
・寄与分の指定
など