農地法に基づく許可申請、届出を代行いたします。
<農地法の目的>
農地法は、その耕作者みずからが所有することを最も適当であると認めて、耕作者の農地取得を促進し、およびその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的な利用を図るためその利用関係を調整し、耕作者の地位の安定と農業生産力の増進とを図ることを目的としています。
■農地法3条に基づく許可申請
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合は農業委員会に許可申請が必要です。
当事者の住所のある市町村の区域の外にある農地又は採草放牧地について権利を取得する場合その他政令で定める場合には、都道府県知事に許可申請が必要です。
■農地法4条に基づく許可申請
農地を農地の所有者自身が農地以外のものにする場合は、政令で定めるところにより、都道府県知事に許可申請が必要です。
その者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合には、農林水産大臣に許可申請が必要です。
■農地法5条に基づく許可申請
農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事に許可申請が必要です。
その者が同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合には、農林水産大臣に許可申請が必要です。
■農地法4条1項5号に基づく届出
市街化区域内で農地の所有者自身が農地を農地以外にする場合は農業委員会に届出が必要です。(市街化区域内の場合は許可申請の必要はありません。)
■農地法5条1項3号に基づく届出
市街化区域内で農地を農地以外にする場合は農業委員会に届出が必要です。(市街化区域内の場合は許可申請の必要はありません。)