自筆証書遺言は文字どおり自筆で書く遺言書です。(ワープロや代筆はできません。)全文、日付、氏名を自筆で書き押印します。
| 長 所 |
短 所 |
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・手軽に作成できる
・費用が安価である
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・変造、紛失、隠匿、破棄の恐れがある
・方式の不備により無効になる恐れがある
・家庭裁判所で検認を受ける必要がある |
サービス内容と流れ
1.相談
どのうような内容の遺言にしたいか等のお話を伺います。方式や内容についてアドバイスいたします。
2.草案の作成
1の相談を基に当事務所で遺言書の草案を作成します。
3.自筆証書遺言の作成
2で作成した草案を基にご自身に自筆で遺言書を書いていただきます。
4.内容のチェック(自筆証書遺言書の完成)
3で作成した自筆証書遺言の方式の不備の有無を確認します。
公正証書遺言は公証役場で証人2人の立会いのもと遺言者が公証人に遺言する内容を口述し公証人がこれを筆記しこれを遺言者と証人に読み聞かせ遺言者と証人が筆記が正確であることを承認した後、各自が署名、押印して作成するものです。
公証人に作成を依頼するので遺言書の中で最も確実であり遺言者の意思の実現にも優れています。当事務所ではこの方式で作成することを推奨します。
| 長 所 |
短 所 |
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・変造、紛失、隠匿、破棄の恐れが無い
・公証人が作成するので方式の不備により無効になる恐れが無い
・家庭裁判所で検認を受ける必要がない
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・手間がかかる
・費用がかかる |
サービスの内容と流れ
1.相談
どのような内容の遺言書にしたいか等お話を伺いご依頼者とともに原案を検討します。
2.打ち合わせ
1の相談内容を基に当事務所が公証役場に行き公証人と打ち合わせをします。
3.必要書類の収集
当事務所で必要書類の収集を代行します。
必要書類:遺言者の印鑑証明書、戸籍謄本、除籍謄本など
4.打ち合わせ
当事務所が必要書類を持参し再度、公証役場で公証人と打ち合わせをします。
5.公証人に作成を依頼(公正証書遺言書の完成)
ご依頼者と証人2人で公証役場に行き公証人に公正証書遺言の作成を依頼します。公正証書遺言は原本、正本、謄本の3部作成され正本と謄本をご依頼者にお渡しします。原本は公証役場に保管されます。
ご依頼者がご自身で作成した遺言書を公証役場に持参し公証人と証人2人以上に遺言書の内容が秘密であることを証明してもらうものです。
| 長 所 |
短 所 |
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・内容を秘密にできる
・ワープロや代筆が可(ただし署名は必ず自書)
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・紛失、隠匿、破棄の恐れがある
・方式の不備により無効になる恐れがある
・内容が曖昧になることがあり紛争の要因になる恐れがある
・費用と手間がかかる
・家庭裁判所で検認を受ける必要がある |
サービスの内容と流れ
証人の引き受けと斡旋のみです。