準備編1 用紙や筆記用具を用意しましょう。

<用紙>
用紙に決まりはありませんが一般的な白の上質紙を使用しましょう。

<筆記用具>
 鉛筆は不可です。他人による改ざんなどを防ぐため加筆、修正ができないようボールペンや万年筆等を使用しましょう。

<封筒>
 封筒に入れなくても遺言書は有効ですが封筒に入れて封をすることをお勧めします。封筒にも決まりはありませんが一般的な白の上質紙の封筒をお使いいただくとよいでしょう。

ここでは遺言書の書き方(自筆証書遺言)の書き方をご紹介します。ぜひ遺言書の作成に挑戦してみてください。

準備編2 遺言書に書く内容を整理しましょう。

<財産を整理しましょう>
土地や家屋、預貯金、株券、ゴルフ会員権などどのような財産があるかを整理しておきましょう。
土地や家屋については登記簿謄本を取得されておくとよいでしょう。

<誰に何を相続させる(または遺贈する)のかを整理しましょう>
 注意! 遺言書で誰に相続させるかを自由に決めることができますが遺留分には十分注意してください。

実践編1 実際に遺言書を書いてみましょう。

・ タイトルは必ず「遺言書」としましょう。

・ 名前の後ろには必ず生年月日を入れましょう。

・ 土地と家屋は登記簿謄本どおり正確に書きましょう。

・ 預貯金は金融機関名、支店名、口座名、口座番号、口座の種類まで正確に書きましょう。

・ 相続人に財産を与える場合は必ず「相続させる」という表現にしましょう。「譲る」「継がす」「渡す」などの表現は止めましょう。相続権のない人に財産を与える場合は「遺贈する」という表現にしましょう。

・ 日付を書きましょう。
 「平成19年10月吉日」などは日付が特定できないため遺言書が無効になってしまいますので「平成19年10月1日」のように日付が特定できるように書きましょう。

・ 実印で押印しましょう。
認印でも有効ですが遺言書の信用性を高めるために「実印」を押印して「印鑑証明書」を添付しておきましょう。

実践編2 封筒を準備しましょう。

・ 封筒の表紙に「家庭裁判所の検認を受ける前に開封しないでください。開封すると5万円以下の過料になる場合があります。」と書いておきましょう。

・ 封筒にも名前を書き遺言書に押印した実印で押印しましょう。

・ 封筒に遺言書を入れて封をしましょう。

・ 封をした後に遺言書に押印した実印で封筒にも押印しましょう。

 遺言書はうまく作成できましたか?自筆証書遺言は簡単に作成できるメリットがあります。しかし内容の不備によって無効になってしまうデメリットもあります。当ページの「遺言書の書き方」は遺言書の有効性を保証するもではありません。作成後は行政書士、司法書士、弁護士などの専門家にチェックしてもらうことを強くお勧めいたします。
 遺言書には「自筆証書遺言」の他に「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。それぞれの特徴についてはこちらをご覧ください。