■ 「遺言書による指定相続」と「法定相続」はどちらが優先されるの?
遺言書による指定相続が優先されます。法律(民法)で定められているから法定相続の方が優先されるというのは誤解です。
■ 遺言書の内容を撤回することはできるの?
撤回できます。方法としては遺言書を破棄したり、前の遺言書の内容を撤回する旨の遺言書を書くなどがありますが破棄した遺言書や前の遺言書が公正証書遺言である場合は撤回の有効性に問題が生じる可能性があります。どのような方式の遺言書であっても撤回される場合は専門家にご相談されることをお勧めします。
■ 代筆やワープロで作成してもいいの?
「自筆証書遺言」の場合は自筆でなければならないので代筆やワープロを使用したものは無効です。「秘密証書遺言」は代筆やワープロでも可ですが必ず署名は自筆でなければなりません。
■ ビデオ撮影やカセットテープ等の録画や録音は遺言書として有効?
無効です。遺言書はあくまで法律で方式が厳格に定めれています。
■ 発見した遺言書は勝手に開けていいの?
勝手に開けてはいけません。家庭裁判所で検認を受けなければなりません。勝手に開封すると5万円以下の過料に処されるので十分ご注意ください。勝手に開封した遺言書は無効になるわけではありませんが変造や改ざんのなどの疑いをもたれることで相続の際に紛争になる恐れがあります。公正証書遺言は検認の必要はありません。
■ 共同で遺言書を作ってもいいの?
共同でした遺言書は無効です。ご夫婦であっても別々に書かれてください。